「奈良県迷惑防止条例 ※SNSについて」
(平一二条例七・一部改正)
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第十条
何人も、正当な理由がないのに、
電話その他の電気通信の手段、
文書又は図画により、
他人に対し、反復して、
虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、
粗野若しくは乱暴な言語を用いて、
又は電話で何も告げず、
著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
「電磁波を整する者、21世紀を整す。」(c) 現代美術アーティスト ニシオコウヘイの ベンチャー設立ドキュメンタリー
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